快適な職場環境の形成
労働者は、1日の生活時間の約3分の1を職場で過ごしているといわれています。
その職場が快適ではない場合、大きな疲労やストレスを感じることになります。
暑さ、寒さ、不十分な照度、空気汚染、振動、騒音、負担のかかる不自然な姿勢での作業等、
職場環境が不適切な状態にあると、労働者にとって不幸なだけではなく、
生産性の面から見ても能率が低下してしまいます。
そこで労働安全衛生法では、事業主は快適な職場環境づくりと労働条件の改善を通じ、
労働者の安全と健康を確保しなければならないと定められています。
職場をめぐる環境の変化
近年の技術革新、サービス化・グローバル化の進展に伴う労働環境や
就業形態の変化、中高年齢者や女性の職場進出等、職場をめぐる環境は著しく変化しています。
それと同時に、労働者の疲労やストレスを伴う問題は増加し、
より一層快適な職場環境の形成が求められるようになっています。
疲労やストレスを感じることの少ない職場環境づくりは、
労働者のモラル向上、労働災害・健康障害の防止が期待できるだけではなく、
生産性の向上にも良い影響を及ぼします。
スキル・アップのための企業内研修
衛生管理者試験で学習する内容は、労働衛生教育の内容としても、
また部下を持つ管理者教育の内容としても非常に有効です。
このため、衛生管理者として選任される方に限らず、管理者教育の一環として講習会を開催され、
管理職全員がこの資格取得を目指す企業が増えています。
逆に、この講習会で学ぶ内容を知らずに管理業務を行うことは、
企業のリスクマネジメントの観点からも非常に問題があるとさえいえます。
この講習では、労働衛生の専門家である労働衛生コンサルタントが御社に直接お伺いし、
講習を行います。
衛生管理者とは
衛生管理者とは、労働安全衛生法に定めるところにより、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。
衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種・第二種)に合格し、
東京労働局長の免許を受けた者などを充てなければならないとなっています。
衛生管理者は、職業性疾病や健康障害を未然に防ぎ快適な職場環境づくりに取り組む、労働衛生のプロフェッショナルです。
労働者の健康を守るのが主な仕事であり、設備や作業方法、衛生状態をチェックし、
問題がある場合はどうすれば衛生を確保できるかを考え、自らも改善を行うほか、
経営者に提案、改善を目指します。
現代社会では、労働環境を見直すことに力を入れていることから、
職場の衛生管理を行うことができる衛生管理者の職務は、非常に重要視されています。
衛生管理者の種類
第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者よりも業務の範囲が狭まってしまいます。
可能であれば、第一種免許を取得しておくと、将来の可能性が広がります。
第一種衛生管理者
すべての業種に対応
第二種衛生管理者
建設業、製造業(加工業も含む)、農林畜水産業、鉱業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、機械修理業、自動車整備業、医療業、清掃業
には対応できない