企業の方へ

快適な職場環境の形成

労働者は、1日の生活時間の約3分の1を職場で過ごしているといわれています。
​​​​​​​その職場が快適ではない場合、大きな疲労やストレスを感じることになります。

暑さ、寒さ、不十分な照度、空気汚染、振動、騒音、負担のかかる不自然な姿勢での作業等、
職場環境が不適切な状態にあると、労働者にとって不幸なだけではなく、
生産性の面から見ても能率が低下してしまいます。

そこで労働安全衛生法では、事業主は快適な職場環境づくりと労働条件の改善を通じ、
​​​​​​​労働者の安全と健康を確保しなければならないと定められています。

職場をめぐる環境の変化

近年の技術革新、サービス化・グローバル化の進展に伴う労働環境や
就業形態の変化、中高年齢者や女性の職場進出等、職場をめぐる環境は著しく変化しています。

それと同時に、労働者の疲労やストレスを伴う問題は増加し、
より一層快適な職場環境の形成が求められるようになっています。

疲労やストレスを感じることの少ない職場環境づくりは、
労働者のモラル向上、労働災害・健康障害の防止が期待できるだけではなく、
生産性の向上にも良い影響を及ぼします。

スキル・アップのための企業内研修

衛生管理者試験で学習する内容は、労働衛生教育の内容としても、
また部下を持つ管理者教育の内容としても非常に有効です。

このため、衛生管理者として選任される方に限らず、管理者教育の一環として講習会を開催され、
管理職全員がこの資格取得を目指す企業が増えています。

逆に、この講習会で学ぶ内容を知らずに管理業務を行うことは、
企業のリスクマネジメントの観点からも非常に問題があるとさえいえます。

この講習では、労働衛生の専門家である労働衛生コンサルタントが御社に直接お伺いし、
​​​​​​​講習を行います。

衛生管理者とは

衛生管理者とは、労働安全衛生法に定めるところにより、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。

衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種・第二種)に合格し、
東京労働局長の免許を受けた者などを充てなければならないとなっています。

衛生管理者は、職業性疾病や健康障害を未然に防ぎ快適な職場環境づくりに取り組む、労働衛生のプロフェッショナルです。
労働者の健康を守るのが主な仕事であり、設備や作業方法、衛生状態をチェックし、
問題がある場合はどうすれば衛生を確保できるかを考え、自らも改善を行うほか、
経営者に提案、改善を目指します。

現代社会では、労働環境を見直すことに力を入れていることから、
​​​​​​​職場の衛生管理を行うことができる衛生管理者の職務は、非常に重要視されています。

衛生管理者の種類

第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者よりも業務の範囲が狭まってしまいます。
可能であれば、第一種免許を取得しておくと、将来の可能性が広がります。

第一種衛生管理者

すべての業種に対応

第二種衛生管理者

建設業、製造業(加工業も含む)、農林畜水産業、鉱業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、機械修理業、自動車整備業、医療業、清掃業
には対応できない

衛生管理者試験について

衛生管理者試験は「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」が指定機関となっており、
​​​​​​​全国7箇所にある「安全衛生技術センター」において、月に1~3回実施されています。

詳細につきましては、最寄りの安全衛生技術センターにお問い合わせください。

センター

所在地

電話番号

北海道安全衛生技術センター

〒061-1407
北海道恵庭市黄金北3-13

0123-34-1171

東北安全衛生技術センター

〒989-2427
宮城県岩沼市里の杜1-1-15

0223-23-3181

関東安全衛生技術センター

〒290-0011
千葉県市原市能満2089 

0436-75-1141

中部安全衛生技術センター

〒477-0032
愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5

0562-33-1161

近畿安全衛生技術センター

〒675-0007
兵庫県加古川市神野町西之山字迎野

0794-38-8481

中国四国安全衛生技術センター

〒721-0955
広島県福山市新涯町2-29-36

0849-54-4661

九州安全衛生技術センター

〒839-0809
福岡県久留米市東合川5-9-3

0942-43-3381

■試験科目と試験時間

合格ラインは、科目ごとの得点が40%以上で、かつ、その合計が全体の60%以上であることです。

種類

試験科目

試験時間

第一種衛生管理者

関係法令(有害業務に係るものに限る。)
労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
関係法令(有害業務に係るものを除く。)
労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
労働生理

3時間
​​​​​​​科目免除者は2時間15分

特例第一種衛生管理者

労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
関係法令(有害業務に係るものに限る。)

2時間

第二種衛生管理者

労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
関係法令(有害業務に係るものを除く。)
労働生理

3時間
​​​​​​​科目免除者は2時間15分

■免除科目

次の科目については、条件を満たしている場合は、試験が免除されます。
・労働生理

<科目の免除を受けることのできる者>
​​​​​​​船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

■受験資格

番号

受験資格

添付書類

1-1

学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【 注1 】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し【 注7 】
・事業者証明書

1-2

大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・学士の学位授与証明書(原本)又は学位記の写し【 注7 】
・事業者証明書

1-3

1-4

1-5

省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【 注7 】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの)
・単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ)
・事業者証明書

2

学校教育法による高等学校又は中等教育学校【 注3 】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【 注7 】
・事業者証明書

3

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・衛生管理者適任証書の写し【 注7 】
・事業者証明書

4

高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・合格証の写し等【 注7 】
・事業者証明書

5-1

5-2

6

7

専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【 注4 】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【 注4 】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

旧専修訓練課程の普通職業訓練【 注4 】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(原本)(当該訓練を修了したことを特記したもの)【 注7 】
・事業者証明書

8

10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・事業者証明書

9-1

外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【 注7 】
・事業者証明書

9-2

特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【 注7 】
・事業者証明書

9-3

朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【 注7 】
・取得単位の証明書
・事業者証明書

■その他の添付書類について

受験申請を提出する際には、各受験資格に定める添付書類のほか、次の書類も必要となります。

1.本人確認証明書(氏名、生年月日及び住所を確認できる書類)

受験申請書には次の(1)~(5)の書類(注)のいずれか一つを添付してください。
なお、受験資格及び免除資格の証明のため事業者証明書若しくは各センターで発行した免許試験結果通知書又は受験票のいずれかを添付される場合には、本人確認証明書は不要です。

(1)住民票又は住民票記載事項証明書

(2)健康保険被保険者証の写し(表裏)

(3)労働安全衛生法関係各種免許証の写し(表裏)

(4)自動車運転免許証の写し(表裏)

(5)その他氏名、生年月日及び住所が記載されている身分証明書等の写し
(「個人番号カード」をコピーする場合には、個人番号が記載されている「個人番号カード」の裏面をコピーしないでください。なお、個人番号を記載した「通知カード」は、身分証明書ではありません。)

(注)この本人確認証明書に限り、写しには「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明は不要です。

(注)住所の記載がない書類の場合は、他に本人の氏名と住所が記載された郵便物等のコピーも添付してください。(3)の「労働安全衛生法関係各種免許証の写し」で住所変更した場合も同様です。

(注)実技教習(技能講習)修了証は、本人確認証明書にはなりません。

2.氏名の変更

受験申請書に記入された氏名が、結婚等により各種証明書類に記載されているものと異なっているときは、変更の事実が確認できる戸籍個人事項証明書(一部証明で可)、戸籍抄本等を添付してください。

3.マイナンバーの取り扱いについて

受験申請書に添付する住民票等の本人確認証明書には、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票等」を添付してください。

衛生管理者出張講習会について

「日本全国で講習会を開催中」という教育機関はいくつもありますが、その開催場所は本当にあなたの自宅や会社の近くですか。

たとえ受講料が安くても、講習会に参加するために数時間かけて通うのは時間の無駄でしかありません。また、交通費、宿泊費も考えると「同一地区であっても遠方の講習会」に参加するメリットは少ないといえます。

このように、「衛生管理者一発合格講習会」には参加したいが、開催日では都合が悪い、開催地が遠すぎる、などのご要望をいただき、当社では出張講習会を実施しています。

出張講演会は、3~4名様から開講可能です。

費用について

種別

第一種衛生管理者

特例第一種衛生管理者
第二種衛生管理者

講習期間

2日間

一日

講習代金

4名以下 一回あたり ¥121,000
5名以上 一人あたり ¥30,250
(すべて税、テキスト代込み)

3名以下 一回あたり ¥61,050
4名以上 一人あたり ¥20,350
(すべて税、テキスト代込み)

特別教育・安全衛生教育(出張講習)について

安全と健康は、いつの時代も変わらぬみんなの願いです。

しかし、現実には「十分な教育を受けていれば防げた災害」が頻発しています。

「特別教育・安全衛生教育」は労働安全衛生管理の基本です。

会社、工場、現場など全国どこにでもお伺いいたします。土日、祝日の開催もお受けいたします。

  • コロナウィルスの問題等により社外の人間が来社するのは怖い
  • 遠方なので交通費等が高額になるのでは

といったお悩みにも、WEB(オンライン)会議システムにより対応いたします。(実技を伴わない教育のみ)
同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受けいたします。

■出張教育科目

教育科目

時間

受講料(1人あたり)

 自由研削用といしの取替等の業務に係る特別教育

6.0時間(実技含む)

7,997円

第2種酸素欠乏危険作業特別教育

5.5時間

7,590円

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

6.0時間(実技含む)

7,997円

粉じん作業特別教育

4.5時間

6,006円

廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン)に係る特別教育

4.0時間

5,599円

石綿使用建築物等解体等業務特別教育

4.5時間

6,699円

振動工具取扱者安全衛生教育(チェーンソー以外)

4.5時間

6,402円

職長・安全衛生責任者教育(建設・造船業及び一部製造業向き)

14時間

18,007円

職長教育(製造業等一般向き)

12時間

14,597円

有機溶剤業務従事者教育(特別教育に準じた教育)

4.5時間

6,193円

有機溶剤業務従事者安全衛生教育

6.0時間

7,843円

建設業等における熱中症予防指導員研修

3.5時間

5,500円

作業者のための熱中症予防教育

2.0時間

3,003円

KYT(危険予知訓練)

6.0時間

8,008円

新入者安全衛生教育

3.0時間

4,499円

・受講料には、テキスト代及び消費税を含みます。

・最少開催人数は10名です。10名以下で開催ご希望の場合、10名様の御費用をご負担ください。

・会場及び会場費につきましては、貴社でご準備・ご負担ください。(事務所、食堂等でも実施可能です。)

・交通費等の実費については、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお申し込み

0120-862-795

または

0791-72-7330